※読んだ本の一部を紹介します。
※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。
インボイス制度早わかりQ&A
Q1.インボイス制度とは?
2023年10月1日からスタートする事業者が納める消費税額計算に関する新たなルールです。
仕入れや経費で支払った消費税の請求書や領収書が適格請求書等でないと、控除を受けられなくなります。
Q2.インボイス(=適格請求書等)とは?
従来の請求書や領収書に「登録番号」や「税率ごとに区分した消費税額」などが記載されたものです。登録番号をもらうには、国税庁のインボイス制度への登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
Q3.どんな事業者もインボイス制度へ登録が必要か?
いいえ、任意です。登録しないほうがトクな事業者もいます。しかし、個人事業主を含め多くの事業者にとって、登録しないことは不利益です。
Q4.受け取った請求書や領収書が適格請求書の要件を満たしていないときは?
適格請求書等でないものの金額分だけ控除を受けられないので、その分の納税額が増えます。
Q5.発行した請求書や領収書が適格請求書の要件を満たしていないとどうなる?
請求書を受け取る側の消費税の納税額が増えるため、最悪の場合は取引を打ち切られます。
目次
書籍情報
タイトル
60分でわかる!
インボイス&消費税 超入門
著者
土屋裕昭
税理士、CFP、登録政治資金監査人。
中小企業のサポートを得意している税理士です。
出版
技術評論社
仕入税額控除の新ルール
インボイス制度のターゲットは免税事業者です。免税事業は消費者から預かった消費税は自分の利益としていいことになっています。
しかし、免税事業者が課税事業者に物を売る場合は、インボイス制度では不利なルールが仕掛けられています。
免税事業者は課税事業者にインボイスを発行できないので、仕入れ税率を納税額から引くことができません。課税事業者の納税負担が大きくなってしまいます。
課税事業者は、インボイスを発行できる事業者に仕事を頼んだほうが、納税額が安くなるのです。
つまり、免税事業者を課税事業者へと転換を促すことが、インボイス制度の目的になります。
飲食店などの領収書
適格簡易請求書
適格請求書に必要な記載項目から「購入者の氏名・名称」と、「税率ごとに区分した消費税額等」か「適用税率」のどちらか一方を省略したものです。
適格簡易請求書でなくても、会社の経費として落とせなくなるわけではありません。仕入税控除の対象から外れ、消費税の納税額を減らす効果がなくなるということです。
飲食店や小売業の中で、ビジネス利用の顧客が多い場合は、来客者が減って売上に影響が出ることは考えられます。
個人タクシーなども、インボイス制度に対応していることが掲示していなければ、乗車を敬遠することもあるでしょう。「インボイス制度登録済」などのステッカーを貼るなどの工夫が必要になるかもしれません。
経理が複雑になる
インボイス制度の経理管理
●適格請求書の要件を満たしているかのチェック
●適格請求書発行事業者公表サイトでの確認
●免税事業者との区別
●レシートなどの適格簡易請求書の管理
免税事業者との区別をして、経理ソフトにデータを入力しなければなりません。取引先のデータベースにインボイス制度の有無の項目を新たに作り、いつの時点から対応したのかも管理しなければなりません。
利益を計算して出すような帳票には、インボイス制度に対応した計算を新しくプログラムする必要も出てくるでしょう。
新しく取引することになった得意先などの請求書には、適格請求書の要件を満たしているかの確認が必要になってきます。このときに、公表サイトで確認して登録番号などをチェックする業務が発生するのです。
また、経費の精算で提出されるレシートの類にはインボイスであるものと無いものが混在します。これを確認するのは、大変な手間となりそうです。
2年しばりに注意
課税事業者になると、消費税を納税しなければなりません。場合によっては免税事業者のほうが節税になる場合があります。
しかし、適格請求書発行事業者に登録すると2年間は免税事業者に戻れません。この2年間は消費税が免税とならないのです。
感想
サイト管理人
インボイス制度の実現に向けて、請求書の帳票とそれを発行するプログラムの改変を後1年で対応しなければなりません。得意先の多い企業で、少数の社員でやりくりしている場合も、かなり現実的ではないような気がしてきました。
大企業によるインボイス圧もかかるかもしれません。NFTなどのデジタル著作物の技術が管理できるようになっても、売り物つくるイラストレーターなどが減ってしまう要因になってしまうのではないか、そんな声もあるようです。
免税者の消費税を回収したいという思惑で、管理する業務が増えてしまうというのは納得できない人もいるのではないでしょうか。人件費や消費税の出費がいままでよりかさむかもしれません。
知っておいた方が対応はしやすくなると思うので、超入門書を読んでみてはいかがでしょうか。