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目次
書籍情報
こんなときどうする?
選挙運動150問150答[第2版]
発刊 2024年1月1日 第2版 第1刷
ISBN 978-4-623-09624-4
総ページ数 321p
関口慶太
竹内彰志
金子春奈
ミネルヴァ書房
- 第1章 そもそも選挙運動って何だろう?
- 選挙運動総論
- 選挙運動とは何か。政治活動とどのように違うのか。
- 選挙前にこれだけは押さえておくべきことは何か。…etc
- 選挙戦略
- 選挙戦略はどのように立案すべきか。
- 政治団体にはどのような種類があるのか。…etc
- 選挙権と被選挙権
- 立候補に制限はあるか
- 公設秘書は選挙運動できるか。…etc
- 立候補
- 本名以外の名前で立候補することはできるか。
- いわゆる「選挙の7つ道具」とは何か。
- 選挙運動総論
- 第2章 事前運動、立候補準備行為、政治活動
- 事前運動と立候補準備行為
- 立候補にあたって準備することは何か。
- 事前運動とは何か。何か問題があるか。
- 事前運動と政治活動
- 選挙前に街頭活動はできるか。使える機材は何か。
- 宣教前に候補者名のあるある歌を流して、車を走らせて良いか。…etc
- 告知前・公示前活動の転用
- 選挙前に貼ったポスターを期間中そのままにして良いか。
- 選挙前に設置した立て看板を選挙期間中も置いて良いか。
- 政党その他の政治団体等の選挙中の政治活動
- 選挙期間中にどのような政治活動ができないか。
- 選挙期間中にどのような政治活動ができるか。
- 事前運動と立候補準備行為
- 第3章 選挙事務所の設置・運営
- 事務所の開設
- 選挙事務所の設置に制限はあるか。
- 選挙事務所は1か所しか開設できないか。…etc
- 事務所の設営
- 選挙事務所でのNHK・電話契約はどのようにすれば良いか。
- 選挙事務所に来客にWi-Fiや駐車場を利用させて良いか。…etc
- 事務所の運営
- 選挙運動のボランティアをどう募集したら良いか。
- 未成年や外国人にボランティアをお願いしても良いか。…etc
- 選挙妨害対策
- ポスターを破られたり、落書きされたらどうしたら良いか。
- 公営掲示場に他候補のポスターがあるが、はがして良いか。…etc
- 取材対応
- 帰社からの取材依頼がきたらどう対応すれば良いか。
- マスコミからの調査票はどこまで記入すれば良いか。…etc
- 事務所の開設
- 第4章 言論による選挙運動
- 街頭演説の場所
- 選挙カーと離れ、手持ちマイクで街頭演説できるか。
- 街頭演説をする際、道路使用許可申請が必要か…etc
- 応援演説
- 応援弁士に謝礼や交通費を支払うことはできるか。
- 芸能人の応援演説で芸を披露してもらうことはできるか。…etc
- 選挙カー
- 選挙カーのサイズに制限はあるのか。
- 選挙カーに候補者の氏名や顔写真をラッピングできるか。…etc
- 集会
- 午後8時以降、室内の会場で集会を開催できるか。
- いつから決起大会の会場を確保することができるか。…etc
- 街頭演説の場所
- 第5章 広報物による選挙運動
- 文書図画とは何か
- 選挙期間中、文書図画の使用に制限はあるか。
- 書類に「内部討議資料」と書けば文書違反にならないか。…etc
- ハガキ
- 同窓会名簿を使い選挙運動用ハガキを送ることはできるか。
- 個人情報保護法は政治団体の政治活動に適用されるのか。…etc
- ポスター
- どこまで顔写真を修整することができるか。
- ポスターの種類はどのようなものがあるか。…etc
- パンフレット・マニフェスト
- 選挙期間中、配布できるビラの内容や形に制限はあるか。
- 政党のマニフェストはどこで配ることができるか。…etc
- 新聞広告・選挙公報・政見放送
- 新聞折込やポスティングで選挙運動用ビラを配れるか。
- 新聞記事を広報ビラに使うことができるか。…etc
- 文書図画とは何か
- 第6章 インターネットを利用した選挙運動
- ウェブサイト等の利用
- どのように効果的にインターネット等を活用できるか。
- 午後8時以降、ネットでライブ動画を配信できるか。…etc
- 電子メール・SNSの利用
- 選挙運動でメールを用いるにあたっての注意点は何か。
- Facebookを利用した選挙運動はできるか。…etc
- ウェブサイト等の利用
- 第7章 禁止される選挙運動
- 選挙のコンプライアンス体制
- 署名活動・人気投票
- 飲食物の提供
- 戸別訪問
- 連呼
- 買収
- 第8章 選挙運動の費用
- 選挙資金と政治資金
- 寄附の集め方
- 選挙会計
- 選挙収支報告
- 第9章 選挙犯罪
- 検挙された場合の手続き
- 連座制・当選無効・選挙及び被選挙権の停止
選挙前の立候補発表パーティー
公職選挙法には立候補の発表パーティーを開催してはならないというルールはありません。
しかし、告示日前に選挙運動することは許されないので、パーティー中に自分が当選したいことをアピールして、投票の依頼をすることは許されません。
スピーチ内容や配布する資料、雰囲気など、当選目的としたものであると判断できるようであれば、事前運動になってしまいます。
立候補する事実を客観的に報告することは差し支えありませんが、食事やお酒をふるまうなどは寄附する行為とみなされます。歌、ダンス、漫才、映画などを提供したりすることは許されません。
インターネット利用
インターネット上では、現実の地域活動、勉強会や集会、ボランティアの募集、寄附のお願いなど、有権者がそれぞれが活動できる動線を作り、候補者自身の活動につなげていく具体的な呼びかけをすることで、日常の地域活動が充実していきます。
人柄や経歴、具体的な政策内容といったホームページに始まり、SNSで人柄や考え方を発信することできます。SNSなどで広告を使う場合は、選挙期間中に広告を発信することが禁止されているなど、規制が多いので注意が必要です。
選挙カー運動
公職選挙法では、停止している車の上での演説と連呼行為が可能とされており、動いている自動車では連呼行為しか許されていません。午前8時から午後8時までという時間制限もあります。
選挙カーでの連呼行為はたしかにうるさいですが、車を停止させておくこともなかなかできませんし、選挙に出ていることを知らせるためには、連呼行為を利用していくしかないのです。
選挙会計
選挙の公正を保つために、選挙運動に関する支出金額には上限が定められています。
基本的に収納責任者でなければ、金額管理を行えません。会計帳簿を作成し、関わった人の氏名、住所、職業、寄附金額、寄附した日付などをすべて記入していきます。記載時期に法律上の規定はありませんが、都度行うべきと促されています。
選挙運動収支報告書の提出期限は、投票日から15日以内と期限が短く整理が重要です。選挙運動の費用なのか、政治活動費なのか区別する必要があります。
感想
サイト管理人
ネットを活用することに、そんなに制限があるわけではないので、本当に若者に投票してもらいたいのであれば、消極的すぎるくらいの印象を受けます。つまりは、投票してくれる高年齢層をターゲットにアピールしているのでしょう。
もっと言うと、ネット投票や事前の人気調査などの活用がされておらず、知らない人にとっては投票しにくい環境が揃っています。選挙カーに液晶パネルを用意して、社内から選挙活動をYouTubeでライブ動画を流していることを映すぐらいは、今のインフラ設備があるならやって当然なんじゃないかとは思うのです。
ネットに比較できるような、右翼左翼バーに、経済・育児・軍事・環境など、どこに力を入れているかがわかるグラフを掲載するようなことは、AIを駆使すれば公平と言い張って実現できるのではないでしょうか。それに加えて、箇条書きで公約内容が表示されていて、経歴と派閥の開示がされていれば選びやすいかもしれません。その下に【投票する】ボタンを作れば、忙しい人でもスマホで投票できます。書き間違えなどの無効投票もなくなるでしょう。足腰がわるい人もスマホで投票できます。数える人も、場所を抑える人も必要なくなるはずです。紙で投票する形式して古参しか投票させないというヤバさ、いつまで選挙カーなんだろうというズレ、いろいろインフラと時代に追いついていません。
公職選挙法も古いのではと思ってしまいました。
選挙会計の公平性が失われるから、選挙運動収支報告書~といったものがニュースになるというも学べるので、無責任に政治に無関心にならずに勉強してみてはいかがでしょうか。